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利用規程

東洋大学情報ネットワークシステム利用規程

平成12年
規程第39号
平成12年8月23日
公示
平成12年8月1日
施行

(目的)

第1条 この規程は、東洋大学情報ネットワークシステム(以下「情報ネットワーク」という。)の円滑な運用を確保するために、その利用について必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この規程に定める用語の定義は、次のとおりとする。

  • (1) ネットワークの利用とは、ネットワークを通して通信する機器等を操作すること及びネットワークに機器等を接続することをいう。
  • (2) アクセスとは、ネットワーク及びコンピュータを利用してファイル等の情報資源を読み出す行為及び書き出す行為をいう。

(ネットワークの範囲)

第3条 情報ネットワークの範囲は、次のとおりとする。

  • (1) 東洋大学内の共有部分に敷設されたネットワーク
  • (2) 研究室内に敷設されているが、前号の一部または同等とみなせるネットワーク
  • (3) 白山、朝霞、川越、板倉等の各キャンパス間を接続するネットワーク
  • (4) 学外への接続を行うネットワーク
  • (5) 東洋大学が外部業者に業務委託し運用しているネットワーク(以下「ToyoNet」という。)

(利用者とその責任)

第4条 情報ネットワークを利用できるものは、次のとおりとする。

  • (1) 本学の教職員(客員教授、非常勤講師を含む)、名誉教授
  • (2) 本学の学生(委託学生、科目等履修学生、特別聴講生、外国人留学生を含む)
  • (3) 学部長、研究科委員長、研究所長、センター所長等の機関の長が認めたもの
  • 2 情報ネットワーク利用者は、『東洋大学情報ネットワーク利用に関する同意書』を提出すると共に情報ネットワーク管理担当者(以下「管理担当者」という。)に「利用する情報ネットワークの範囲」を届け出なければならない。
  • 3 情報ネットワークの利用にあたり、利用者が行つた情報の受発信が原因で学内外のネットワークシステム及び第3者とのトラブル又は損害が生じた場合は、利用者本人の責任において損害賠償の責を負うものとする。

(管理組織と権限)

第5条 この規程に定める情報ネットワークの利用を統括するために東洋大学情報ネットワークシステム利用管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

  • 2 委員会は、ネットワークの利用の管理等にあたる複数の管理担当者を指命し、管理担当者の担当する範囲を決定する。
  • 3 管理担当者は、担当する範囲内でのネットワークの利用者を把握し、委員会の求めに応じて、運用状況を報告しなければならない。
  • 4 委員会および管理担当者は、職務上知り得たネットワーク上の個人情報等の管理に最大限注意を払うものとする。

(禁止事項)

第6条 ネットワークの利用にあたり、次の各号に掲げる行為を禁止する。

  • (1) 他人のプライバシーを侵害するネットワーク及びコンピュータの利用。ただし本人の明示的かつ具体的な同意を得ている場合を除く。
  • (2) 他人を誹謗、中傷するネットワーク及びコンピュータの利用
  • (3) 他人の著作権、工業所有権等の知的財産権を侵害する、又は侵害するおそれのあるネットワーク及びコンピュータの利用
  • (4) 本学及び他のネットワークに対する不正アクセス行為
  • (5) 学内向けの情報をみだりに学外に持ち出す行為
  • (6) わいせつなイメージを含むファイル等の大学人として相応しくないデータの公開
  • (7) 他人を詐称したネットワーク及びコンピュータの利用
  • (8) 他人のファイルを改ざん、破壊する行為又は本人の同意を得ない使用
  • (9) ユーザIDの譲渡、貸与。パスワードの第3者への開示
  • (10) ネットワーク及びコンピュータの運用に支障を及ぼす危険性のある行為
  • (11) 恒常的な営利を目的とするネットワーク及びコンピュータの利用
  • (12) その他法令、学則、学内規則、公正なネットワーク利用慣行に反する行為

(違反者に対する管理担当者の措置とその適用手続き)

第7条 管理担当者は、本規程第6条に違反している疑いのある者を発見、あるいは通報を受けた場合、その者に対して警告を発信しなければならない。

  • 2 管理担当者は、違反内容に応じ、情報の公開の一時停止あるいはアクセスの一時制限の措置をすることができる。この措置を講じるときは、緊急を要する場合を除いて、事前に違反行為の疑いのある者から事情を聴取しなければならない。
  • 3 管理担当者は、本条第1項及び第2項に掲げる措置を講ずる必要があると判断した場合には、本学ネットワークに接続しているサーバの管理をしている者に対し、措置の実施を要請することができる。
  • 4 管理担当者は、本条第1項ないしは第2項の措置を講じた後、直ちに委員会委員長に対し、その結果を報告しなければならない。
  • 5 本条第2項の措置は、第8条の処分が決定するまでは、効力を有する。

(違反者に対する委員会の措置とその適用手続き)

第8条 委員会は、管理担当者の行つた措置の報告を受けて、本規程に違反すると判断した者に対し、次の各号に掲げる一つ又は複数の措置を講ずることができる。

  • (1) 利用資格の一時停止
  • (2) 違反行為に使用され、又は違反行為の結果として生じた情報の削除
  • (3) 違反行為に使用され、又は違反行為の結果として生じた情報資源へのアクセス制限
  • (4) その他の措置
  • 2 委員会は、第7条第2項による情報の公開停止あるいはアクセス制限が必要ないと判断した場合には、当該措置を解除する。
  • 3 委員会が措置を講じようとするときは、違反行為の疑いのある者から事前に事情を聴取しなければならない。
  • 4 委員会は、違反行為に対する措置を講じたときは、違反者が学生である場合には所属学部・研究科の長に対し、教員である場合には学長に対し、それ以外の者である場合には総務部長に対し、講じた措置及びその理由を通知する。

(不服申し立て)

第9条 第7条の措置及び第8条の措置手続きに対する不服申し立て等を審理するため措置審査委員会を設置する。措置審査委員会の組織等については別に定める。

(ネットワーク利用の再許可)

第10条 委員会は、第8条第1項第1号、第3号及び第4号の措置を受け、措置期間終了後、ネットワーク及びコンピュータの再度の利用、制限の解除等を申し出た者に対して、利用許可を与えることができる。ただし、申し出た者が、措置の期間中に、措置対象以外のネットワーク又はコンピュータにおいて、第6条に該当する行為を行つた等の理由により、委員会が許可を与えることが適切でないと判断した場合には、この限りではない。

(規程の改正)

第11条 本規程の改正は、委員会及び各学部教授会の議を経て、理事長の承認を得るものとする。

附 則

  1. この規程は、平成12年8月1日より施行する。
  2. この規程に定める措置委員会の機能は、当該委員会が設置されるまでの間、委員会が代行する。
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